1986-05-08 第104回国会 参議院 建設委員会 第12号
それから一般宅造の場合には、既に事業主体が相当土地を取得しているというふうな場合には、いわゆる開発許可による一般宅造事業をやるというふうな、大体そういうふうな選択基準でございます。
それから一般宅造の場合には、既に事業主体が相当土地を取得しているというふうな場合には、いわゆる開発許可による一般宅造事業をやるというふうな、大体そういうふうな選択基準でございます。
そのほかの二百七地区、約二万七千ヘクタールの地域でございますが、これにつきましては土地区画整理事業、一般宅造事業、あるいは工業団地造成事業、流通業務団地造成事業、あるいは一団地の官公庁施設事業等を適用しておりますが、そのうち圧倒的に多数を占めるものは土地区画整理事業でございまして、百八十五 地区、二万三千五百ヘクタールということになっております。
例えばニュータウンを開発する場合に、この新住宅市街地開発法でやるのか、あるいは区画整理事業でやるのか、あるいはまた一般の宅造事業でやるのか、この辺は大体どんなふうな基準になっているんですか。
でありますから、私は、一つはせっかくこのような金を使って仕事をやるというのは、別にそういう業者に宅造事業をやらせて金もうけをさせるためにやったのではないのでありまして、これはやはり優秀農地というのをつくるためにやったんだ、こういうふうにして農林省はお考えになっているのじゃないか、こう思いますのですが、どうでしょうか。
これは既存の諸制度の活用でございますが、さらに国土庁といたしましては新しく——これは今後の問題でございまして、来年度予算の話なので、まだ政府部内で検討を要することでございますけれども、宅造事業に対する利子補給でございますとか、土地区画整理事業の補助対象への追加でございますとか、農住組合の農業近代化資金の借り受け主体への追加などにつきまして、それぞれ政令の改正やら予算の要求やらをいたしております。
その払い下げを受けた土地を、先ほど申し上げました、三十六年につくりました宅造事業会計で取得をしたというのが四十二年の二月でございます。その後、四十六年の十月に、東北三菱自動車部品株式会社というところから、その一部を住宅用地として分譲してほしいという申し出が市の方にあったということでございます。
たとえば、三十四年にも次官通達が出ているわけですが、どういうことをいっているかというと、趣旨は、重要な点は、公共的な性格を持つ団体以外の行なう宅造事業等のために転用することは適当ではない、市街化区域の転用は原則として禁止する、こういうことで、つまり、農地法の趣旨に基づいたきちっとした規制があったのです。
したがいまして、土地を買うからということで融資をいたすわけではございませんで、その土地の取得が民間宅造事業——なお開発銀行のそういう土地造成の関係融資といたしましては工業用地の造成がございますが、お尋ねの趣旨は宅地造成であると思います。
これらに要する経費は、移転関係機関調査あるいは施設費で八十三億三百万円、日本住宅公団が行なう宅造事業費が五十一億二千六百万円がそれぞれの所管に計上されておりますほか、公共事業費及び公務員宿舎の建設費等につきましては、実施計画により配分が確定することになっております。 以上で説明を終わります。
○春日正一君 西武といえばまあ宅造事業では大手で、ベテランです。何もかもみな知っているし、またそういう関係の専門家もみんな雇っているところです。そこで何でこういうことになりますか。善意でやったとは思われないのですね。その辺はどういうふうに考えていますか、建設省としては。
したがいまして、単に住宅供給公社の宅造事業ばかりではなく、公共団体等の行ないますもの、あるいは住宅公団等の公共機関が行ないます宅造工事についても、実際国は補助は一切いたしていないわけでございます。ただ、公共的な宅造工事については、現在県あるいは供給公社に対しましては住宅金融公庫から比較的低利資金の、七分五厘でございますが、資金の融通の道が開かれております。
どうかひとつ建設省当局におかれても、住宅公社についてはメスを入れて、宅造事業のみならず住宅建設関係についても厳重に監督し、指導していただきたいということを強く要望しておきます。
そこで、この七条、八条に基づくこういう行為の規制と、この四条地区の中に許可される宅造事業との関係ですね、つまり宅造事業そのものは宅造法で許可されるわけですけれども、同時に四条地区でもある、あるいは六条地区にも隣接しておるということもある。
○春日正一君 私の質問のねらいといいますかね、それは古都における歴史的風土の保存ということと、保存地域における宅造事業、これとの関係で出てくる幾つかの問題についてお聞きしたいということです。 最初に、古都保存法が施行されて二年数カ月になるわけですけれども、その間の地域指定その他の執行状況について、概略説明願いたいと思います。
○春日正一君 そうすると、登呂とかなんとか、あれも世間がだいぶ騒いでから話になったんだけれども、それはまあ別の話をして、いまの宮ノ原の遺跡群のあの辺の東急不動産の宅造事業の許可ですね、その場合、文化庁と相談して、いいということでやったんですか。
かつ優良な宅地造成を行ない一と申しますのは、たとえば公共用地は二五%を必ず確保する、あるいは住宅を分譲いたします場合にはこの縁故者というような形でなく、公募によって必ずその分譲希望者を募集する等、いろいろな条件をつけました上で優良大規模な民間宅造につきましても三百万円の特別控除を行なうという優遇措置がことしから実現をされたわけでございますが、それとの均衡を考えますと、公団、公社なるがゆえに、民間の宅造事業者
あるいは民間の宅地造成事業等について、あるいは融資保険というような制度で十分な資金が回るようにし、かつ技術的に、御承知のように宅造事業に関する法律というようなもので取り締まって、良好な宅地が供給されるようにするということを行ないたい。
○師岡説明員 三十九年度の申し込み状況について申し上げますと、個人住宅が四・八倍、分譲住宅、これは事業主体からの申し込みでございますが、一・三倍、賃貸住宅につきましては一・四倍、それから産労住宅が二・七倍、中高層の貸し付けが二・三倍、増築が少し低いのでありますが 〇・八倍、改修は大体〇・九五、それから宅造事業資金の貸し付けば一・七倍、災害の貸し付けは六・一倍であります。
そこでわれわれ、建設省といろいろ話し合いして、当初は、全部無許可にするということにしてくれというのが、許可制が残りましたわけで、今度二つの願書が出るときに、農林省のほうでは許可をしない、優良農地だから許可をしないということになると、建設省が大きくこの規制区域をつくりまして、その中で出てきたものは、特別のものでない限り宅造事業を認可するというときに、行政が混乱する。
そこで、今回の民間宅造事業に関しましては、この適当でないというものをカッコの中の除いております部分に、これはこれを除くという部分に入れる。したがって、本法に基づく民間宅地造成事業は、転用基準で適当でないと断言しておるものから抜くということが、転用基準上の一つの改正点であります。 それから、それより詳細な問題に関しましては、別紙農地転用基準というのがあるわけです。
○矢山有作君 農地局長のほうからは、宅造事業規制区域として指定をする段階でいろいろと話し合いをする、こういう考え方だと、そうしないというと、地域指定を受けた三千坪、四千坪という宅地造成事業認可が出た、その認可の出た段階で、農林省が認可するとか、許可せぬというたのでは、建設省としてもメンツがあろうかと、こういうことでおっしゃった。